前言
财产保全是指人民法院为了防止诉讼前或者诉讼中的财产被转移、变卖、隐匿或者毁损,对被告或被执行人的财产采取特定措施,以保障胜诉一方的合法权益。
一、刚被逮捕是否可以申请财产保全
根据《刑事诉讼法》第一百二十条,犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人。被逮捕的犯罪嫌疑人,还可以自被羁押之日起三日以内向人民检察院提出取保候审的申请。因此,刚被逮捕的人员处于被羁押状态,具有犯罪嫌疑人身份,原则上不享有民事诉讼主体资格,无法作为原告或申请人向法院提出财产保全申请。
二、例外情况
ただし、次のような例外的な場合においては、依然として資産保存の申請を行うことができます。
1. 刑事附带民事诉讼
刑事附带民事诉讼とは、刑事裁判手続きにおいて、刑事被告に対する損害賠償などの民事請求を行うことをいう。この場合、附帯民事訴訟の原告は、被害者または遺族などとなり、彼らは刑事被告に対して民事の保全処分の申立てをすることができる。
2. 犯罪嫌疑を理由とする仮差し押さえなどのすでに取られた保全処分がある場合
捜査機関が犯罪嫌疑を理由として、差し押さえや凍結などの保全処分をすでに行っている場合、被害者や関係者は、この処分を継続するための保全処分を民事裁判所に対して申し立てることができます。
3. 被告が公職または執行委員に就いている場合
公職または執行委員に就いている被告に対して、その職務を利用して財産を隠匿または処分するおそれがある場合、検察官が民事裁判所に対して資産保全の申請を行うことができます。
三、資産保全の申立て方法と要件
資産保全の申立ては、管轄の地方裁判所に対して行う必要があります。必要な書類は、申立書、保全の理由を明らかにする疎明資料、保全の対象となる財産の明細書などです。
裁判所は、申立書の内容を審査し、保全の必要性、緊急性、保全の対象となる財産の価額、申立人の権利の存在可能性などを総合的に考慮して、資産保全を認めるかどうかを判断します。
四、 Vermögensarrestの効力と効果
資産保全が認められると、裁判所は、銀行口座の凍結、不動産の差し押さえ、株式の名義書の変更禁止などの保全処分を実施します。この保全処分は、 Strafprozessordnung (刑事訴訟法) § 111c に基づくものであり、差押え処分とは大きく異なります。
資産保全の効力は、保全処分が実施されてから発生し、保全処分の解除または取り消しまで続きます。保全処分の解除または取り消しは、原則として裁判所の決定によってのみ行われます。
五、注意する点
1. 資産保全は、あくまでも訴訟を確保するための措置であり、申立人の権利が確定したことを意味するものではありません。
2. 資産保全は、被告または被執行人の財産に対して行われるものであり、第三者の財産に対して行われることはありません。
3. 資産保全の申立てには、申立費用が必要となります。
4. 資産保全は、被告または被執行人の財産を処分できないようにする措置であり、その財産を回収することができることを保証するものではありません。
Fazit
一般的に、被逮捕者は民事訴訟主体資格を有さないため、資産保全の申請を行うことはできません。ただし、刑事附帯民事訴訟、すでに取られた保全処分、被告が公職または執行委員である場合など、例外的な状況では、資産保全の申請を行うことができます。ただし、資産保全はあくまで訴訟を確保する措置であり、その他の注意点にも留意する必要があります。